制度・無期限信用 取引ルール

1.口座開設基準および口座維持基準

2.手数料

「ボックスレート」が適用されます。

  • 無期限信用取引の日計り取引(片道分)と6か月超返済の手数料は無料です。

3.注文受付時間・取引時間

基本的に現物取引に準じます。

  • 現引・現渡の注文受付時間は、03:15~15:30、17:00~翌02:15です。ただし、東証の場合、15:00時点で返済注文を発注している建玉は、15:00以降、比例配分処理が完了するまで注文取消ができず、現引・現渡を行うことができません。比例配分処理の完了後から15:30までの間に当該注文を取消した場合、現引・現渡を行うことができます。
  • 比例配分処理の完了時間は銘柄毎に異なり、処理が完了した銘柄から順次、発注している注文を取消できるようになります。
  • 06:00~06:30の間は、一時的に利用できない時間帯があります。

4.取扱市場・取扱銘柄

5.注文

新規注文

基本的に現物取引に準じます。
取引区分、口座区分、市場、株数、値段、執行条件、有効期間をご指定ください。

  • 取引区分は制度信用取引の場合は「半年」、無期限信用取引の場合は「無期限」の新規買または新規売をご指定ください。
  • 注文の際は注文入力画面等で規制情報をご確認ください。
  • NISA口座で信用取引をすることはできません。

返済注文

返済株数、値段(または現引・現渡)、取引区分、口座区分、市場、執行条件、有効期間をご指定ください。

<一括返済注文機能>

保有する全建玉の返済注文を成行で発注することができる機能です。制度信用取引・無期限信用取引・短期信用取引・一日信用取引のすべての建玉が対象の「全建玉一括返済」と、一日信用取引におけるすべての建玉が対象の「一日建玉一括返済」があります。
ネットストック・ハイスピード「株式取引」-「信用建玉照会」または、お客様サイト【株式取引】-【信用建玉照会】から、発注することができます。

  • お客様サイト(クラシック/日本株)では、一括返済注文機能を利用することができません。

訂正・取消注文

基本的に現物取引に準じます。ただし、現引・現渡注文の取消可能時間は17:00~翌02:15、03:15~06:45のみとなります。

  • 06:00~06:30の間は、一時的に利用できない時間帯があります。

注文の失効

基本的に現物取引に準じますが、信用取引では以下の場合も注文が失効します。

  • 信用取引に関する各種規制(信用新規停止、現引停止等)が実施された場合
  • 信用新規建注文を発注後、当該銘柄に増担保等の規制が入った場合
  • 信用新規建注文を発注後、当該銘柄が整理銘柄指定された場合
  • 空売りの価格規制に該当した場合

失効注文の再発注

基本的に現物取引に準じます。ただし、以下の点が異なります。

<信用新規売注文の再発注>

  • 同一銘柄の信用新規売り注文については、注文の種類(通常注文・逆指値注文・追跡指値注文)や値段に関わらず合算し、注文株数が51単元以上となる場合、当機能を利用して発注することはできません。
  • 信用返済の指定建玉は、当初発注した際に指定された建玉を引き継ぎます。建玉の指定を行っていなかった場合は、建日が古いものから、建日が同一の場合は、買建玉であれば建単価の低いもの、売建玉であれば建単価の高いものから返済するものとして取扱います。

約定確認

現物取引に準じます。

発注エラー

現物取引に準じます。

6.取引停止銘柄

現物取引に準じます。

7.配分ルール

現物取引に準じます。

8.委託保証金

委託保証金

委託保証金とは、信用取引をするために必要な資金のことです。証券口座でお預かりしている現金・有価証券は、原則として現金委託保証金・委託保証金代用有価証券として取扱います。

委託保証金率

委託保証金率とは、保有建玉の約定代金総額(建玉総額)に対する必要な委託保証金の比率のことです。

信用取引をする場合は、以下の両方の基準を上回る委託保証金が必要です。

最低委託保証金 30万円
委託保証金率 30%

建玉総額に対する委託保証金の比率を維持率といいます。
維持率が30%以上あっても、委託保証金が30万円未満の場合、信用取引を行うことはできません。

信用新規建余力

信用新規建余力とは、信用新規建注文を発注するうえでの限度額です。

委託保証金
(使用可能保証金額)
使用可能現金+保有有価証券の代用換算額-建玉評価拘束金+決済損益
使用可能現金 信用取引を行う場合に使用可能な現金
代用換算額 お預りしている株式と、約定済で未受渡の株式の代用評価額
  • 前営業日の終値による保有総額×評価掛目
建玉評価拘束金 総建玉(※)の評価損益合計(合計がプラスの場合は0)+総建玉(※)にかかる支払諸経費+当日約定した新規建玉の売買手数料、金利、貸株料
  • 前営業日約定分までです。現引・現渡後、受渡日前の建玉を含みます。当日新規建分は加味しません。
決済損益 反対売買が約定済で未受渡の決済損益
保証金余力 使用可能保証金額-必要保証金
信用新規建余力 保証金余力÷委託保証金率(30%)
維持率 委託保証金÷建玉総額(保有建玉の建約定金額+発注済想定建約定金額+現引・現渡後、受渡日前の建玉の建約定金額)
必要保証金 建玉総額×委託保証金率(30%)
  • 建玉の評価には、「主市場選定基準」に定める主市場の直近終値(終値がないときは基準値段)を用います。
  • 支払諸経費とは売買手数料、金利、貸株料、信用管理費、名義書換料、支払逆日歩です。受取逆日歩は考慮しません。

増担保銘柄の取扱い

「増担保」とは、新規建玉に対する委託保証金・現金委託保証金が通常よりも多く必要となる規制です。
個別銘柄における信用取引の利用が過度であると認める場合に、各取引所より規制が通知されます。また、当社の判断により独自に規制する場合もあります。
当社において規制内容を「増担保」とする取引規制には、法令、各取引所、当社独自の3種類があります。
規制の詳細はこちらをご確認ください。

追加担保

取引等により保証金が減少し、受渡日前営業日の引値審査で、維持率が30%を下回った場合または委託保証金が30万円を下回った場合、それらを回復するまでの金額または保証金の減少分、いずれか少ない金額の入金が当該取引の受渡日中に必要となります。

入金いただけない場合、維持率が30%または委託保証金が30万円を回復するまで、口座の利用を一部制限することがあります。

現物株式の買付等を起因として追加担保が発生した場合

買付代金等の不足額の入金が必要です。当該不足額を入金せずに対象銘柄を売却した場合、差金決済に該当する恐れがあります。

また、対象銘柄の売却受渡日までに不足額の差入れがない場合、新規の取引(現物買・信用新規建)および出金を停止する場合があります。取引制限が行われた場合、当該注文は有効期間内であっても失効扱い(画面上は取消)となります。

9.代用有価証券

当社の代用適格有価証券は当社取扱市場上場の株式等です。原則前営業日の終値(終値が無い場合は基準値段)の掛目80%で評価します。

評価掛目は、取引所または当社独自の規制により0~80%未満に変更されることがあります。

10.追加保証金(追証)

判定時刻 毎営業日大引け時点
発生条件 維持率が20%未満となった場合
発生の確認方法 お客様サイトでご連絡します。原則、電話連絡は行いません。信用取引を行っているお客様は、常にお客様サイトを確認いただきますようお願いします。
追加保証金(追証) 追加保証金(追証)発生時点の維持率20%回復相当額
解消方法
  • 追加保証金の差入
  • 既存建玉の反対売買(反対売買した建玉の建約定代金×20%が追加保証金に充当)
  • 1および2の組み合わせ
追証解消期日

追証発生時の維持率によって期日が異なります。

追証発生時の維持率 期日
10%以上20%未満 追証発生日の翌々営業日11:30
10%未満 追証発生日の翌営業日11:30

一度発生した追証は、相場変動により自然に減少・解消することはありません。また、追証は追加で発生することがあります。

任意決済 期日までに前述の方法により追証が解消しなかった場合は、当社の任意により、お客様の口座のすべての信用建玉を決済します。その際の手数料は、【約定代金×1%(税込1.1%)(最低手数料20円(税込22円))】です。

11.不足金

不足金が発生した場合は、期日までに入金が必要です。不足金は次のような場合に発生します。

  • 建玉の返済による損金相当額の現金が預り資産にない場合
  • 権利確定日を超えて売建玉を保有し、配当落調整額を支払う時点で、配当落調整額相当の現金が預り資産にない場合
発生の確認方法 お客様サイトでご連絡します。原則、電話連絡は行いません。信用取引を行っているお客様は、常にお客様サイトを確認いただきますようお願いします。
解消方法 不足金額の差入れ
  • 不足金発生後の現物株式の売却や信用返済では、期日までに不足金を解消することはできません。
不足金解消期日

不足金の発生理由によって期日が異なります。

不足金発生理由 期日
建玉返済 受渡日(約定日から起算して3営業日目)の09:00
配当落調整額の支払い 支払いによる不足金の発生日
任意売却 期日までに不足金を解消されなかった場合、お客様の口座において当社の任意で不足金に充当する代用有価証券を売却します。その際の手数料は、【約定代金×1%(税込1.1%)(最低手数料20円(税込22円))】です。

12.信用期日(弁済期限)

制度信用取引

信用期日(弁済期限)は、約定日から6か月目の応当日です。
ただし、上場廃止・株式分割等の事象が発生した場合、信用期日を繰上げることがあります。

信用期日(弁済期限)の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。

無期限信用取引

信用期日(弁済期限)は、原則としてありません。
ただし、上場廃止・株式分割等の事象が発生した場合、信用期日を設定することがあります。信用期日が設定された場合、信用期日(弁済期限)の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。

制度信用取引・無期限信用取引の信用期日(弁済期限)の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が行われなかった場合、お客様の口座において当社の任意で該当建玉を決済します。その際の手数料は、【約定代金×1%(税込1.1%)(最低手数料20円(税込22円))】です。なお、上場廃止等により任意決済ができない場合は、お客様の口座において現引・現渡を行います。

13.株式分割時の信用建玉の取扱い

株式分割等により新株式・新株予約権等を付与された場合の、信用建玉の取扱いは次のとおりです。

分割比率が整数倍(1:2、1:5等)の場合

制度信用取引・無期限信用取引ともに、分割比率に応じて建玉の買付けまたは売付け数量を増加し、買値または売値(約定値段)を減額します。ただし、単元変更が同時に行われることにより単元未満株が発生する場合は信用期日を設定します。

分割比率が整数倍以外(1:1.2、1:2.1等)の場合

<制度信用取引>

当該銘柄の建単価から権利処理価格を差し引いて単価修正を行います。

修正後の建単価=当初の建単価-権利処理価格

<無期限信用取引>

原則として、信用期日を設定します。
ただし、当社の判断で信用期日の設定を行わず建単価を修正する場合があります。その際に用いる権利処理価格は制度信用取引の株式分割等の際に用いる権利処理価格とは異なります。

14.金利・諸経費

信用取引の金利・諸経費は次のとおりです。

金利・諸経費 制度信用取引 無期限信用取引
買方金利(年利) 3.1% 4.1%
売方金利(年利) 0.0% 0.0%
貸株料(年利) 1.15% 2.0%
逆日歩 あり なし
信用管理費 1株につき10銭(税込11銭)(単元株制度の適用を受けない銘柄は100円(税込110円))
100円に満たない場合は最低100円(税込110円)とし上限は1,100円(税込)
名義書換料 名義書換料=建株数×50円(税込55円) ※÷当該銘柄の1単元の株式数(上限:11,000円(税込))
※ETF(上場投資信託)・ETN(上場投資証券)は、5円(税込5.5円)

15.配当金の受払い

権利確定日を超えて建玉を保有していた場合、証券口座内で配当落調整額(信用配当金)の受払いを行います。

買建玉 制度信用取引、無期限信用取引、一日信用取引 配当金×84.685%の受取り
売建玉 制度信用取引 配当金×84.685%の支払い
無期限信用取引、短期信用取引、一日信用取引 配当金×100%の支払い

16.信用取引におけるその他規制

お客様の信用取引における特定銘柄の保有状況(流動性が乏しい銘柄や二階建て)等により、特にリスクが高いと当社が判断した場合、個別のお客様に対して、当該銘柄の新規取引の制限を行う場合があります。

無期限信用取引は以下の場合に、新規取引の制限を行う場合があります。

  • 株式分割において、信用期日を設定する場合
  • 有償増資・新株予約権が付与された場合
  • 上場廃止・株式併合(減資)・合併・株式交換・株式移転等が行われる場合(※1)
  • 取引所等による規制措置が発動された銘柄の場合(※2)
  • 1 上場廃止・株式併合(減資)・合併・株式交換・株式移転等により信用期日の設定が行われる場合に、新規建を停止することがあります。 その際、信用期日を設定する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、信用期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
  • 2 新規建の注文を制限するほか、発注済の注文について、「失効」とする場合があります。

17.担保同意書

「担保同意書」とは、当社が信用取引における資金・株式調達をする場合、お客様から代用有価証券としてお預かりしている有価証券(株式)を「混同担保」として利用することに同意をいただくものです。

なお、「包括再担保契約に基づく担保同意書」に同意いただいたお客様には当社がお預りしている代用有価証券を確認いただくため、「再担保同意明細書」を交付しますが、同意手続きは必要ありません。

18.インサイダー取引(内部者取引)の禁止

現物取引に準じます。

上場会社の役員の信用新規建規制

上場会社等、資産運用会社の役員、上場投資法人等の執行役員、監督役員および主要株主の方が、当該上場会社の株式を買付けまたは売付け、6か月以内に反対売買して利益を得た場合、請求によりその利益を当該上場会社に提供しなければなりません(金融商品取引法第164条)。当社では、上場会社の役員であるお客様による、当該上場会社株式の信用新規建を停止します。

19.上場株式総数の5%を超える注文について

現物取引に準じます。

ご注意

手数料

  • 各種約諾書および取引規程等の定める事由により、お客様の計算による注文を当社が発注する場合、電話でのお取引と同じ手数料を適用します。

注文

  • 返済注文約定後の返済建玉変更は受付けません。
  • 口座区分(特定、一般の別)を変更して返済注文を発注することはできません。
  • 建単価、建日の異なる建玉が複数ある場合、返済時に建玉を指定することができます。ただし、一部の画面では建玉の指定はできず、返済順序ルールの設定のみ可能です。
  • 建単価、建日の異なる複数の建玉を指定返済し、内出来(一部出来)となる場合、お客様の設定した返済ルールに基づいて約定します。返済ルールを設定していない場合、建日が古い順(建日が同一の場合は、買建玉であれば建単価の低い順、売建玉であれば建単価の高い順)に約定します。
  • 建単価、建日の異なる建玉を複数保有している状態で、建玉を指定せずに返済注文を発注した場合、お客様の設定した返済ルールに基づいて約定します。返済ルールを設定していない場合、建日が古い順(建日が同一の場合は、買建玉であれば建単価の低い順、売建玉であれば建単価の高い順)に約定します。
  • 当社において新規建の受注を制限した場合、発注済みの新規建注文は、指値の訂正が出来ない場合があります。
  • 制度信用取引、無期限信用取引、短期信用取引、一日信用取引のいずれの間においても建玉を移すことはできません。

<現引・現渡>

  • 現引には、現引代金相当額の現金が必要です。ただし、発注時に余力審査を行い、現引後の建玉、建玉評価拘束金、現金と代用有価証券の差し替え等を考慮した結果、保証金余力が不足しないことが発注の条件となります。
  • 現渡には、対象売建玉と同銘柄の現物株式が同一の口座区分(特定、一般の別)に必要です。また、発注時に余力審査を行い、現渡後の建玉、建玉評価拘束金、代用有価証券と現金の差し替え等を考慮した結果、保証金余力が不足しないことが発注の条件となります。
  • 現引・現渡を行った建玉の必要保証金は、受渡日まで利用できません。
  • 現引停止銘柄は、信用期日(弁済期限)の前営業日のみ、現引できます。現引を行う場合、信用期日(弁済期限)の前営業日の08:30から各取引所の取引時間終了までに、松井証券顧客サポートへご連絡ください。
  • 現引をした際の現物株式の口座区分は、買建玉の口座区分(特定、一般の別)によって決定します。
  • 現引・現渡後、当該建玉にかかる評価損益は、受渡日まで毎営業日終値で評価し、建玉評価拘束金に反映します。現引・現渡を行った建玉の評価損が拡大することで、受渡日までの間に追証が発生する可能性があります。

<一括返済注文機能>

  • 銘柄を絞り込んで表示している状態でも保有銘柄すべてが対象になります。
  • 各建玉の建市場へ発注します。ただし、PTSの場合は東証となります。
  • 既に発注されている注文の訂正・取消は行われません。利用時点で返済注文が発注されていない建玉について、返済注文を発注します。
  • 一括返済注文が内出来(一部出来)となる場合、お客様の設定した返済ルールに基づいて約定します。返済ルールを設定していない場合、建日が古い順(建日が同一の場合は、買建玉であれば建単価の低い順、売建玉であれば建単価の高い順)に約定します。
  • 発注時点で取引時間外の銘柄の建玉を保有している場合、利用できません。
  • 建玉件数が多い場合、発注処理に時間がかかることがあります。特に、取引終了時刻間際は、発注処理が間に合わずに取引が終了する場合があります。

<訂正・取消注文>

  • 引け直前の訂正・取消は、受付けできない場合があります。
    また、取消中・訂正中の注文は夕方データ一括処理後まで訂正・取消ができません。
    それに伴い、注文が取り消せなかった信用建玉の現引・現渡は発注できません。

委託保証金

  • 委託保証金率および最低維持率は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
  • 建玉がある場合、使用可能保証金額が30万円を下回る現金または代用有価証券の引き出し等は受付けません。
  • 信用新規建注文の際に、信用新規建余力率が30%を上回っている状態でも、使用可能保証金額が30万円を下回っている場合、信用新規建・現物買(現引含む)の注文は受付けません。
  • 維持率が30%を下回っている場合、使用可能保証金額が30万円以上であっても、新規の現物買注文、現金または代用有価証券の引き出し等は受付けません(代用不適格となった整理銘柄は除く)。
  • 信用新規建注文の際に、新規建にかかる手数料、金利、貸株料を考慮した後の使用可能保証金額が30万円を下回る場合、信用新規建注文は受付けできません。
  • 信用新規建余力およびリアルタイム維持率は制度信用取引、無期限信用取引、短期信用取引、一日信用取引を合算して計算します。
  • 委託保証金の計算は、当日時点でお預りしている現金および代用有価証券を合計して計算します。将来差し入れられる予定の現金は、反対売買により生じる決済益を除き、委託保証金の計算には加味されません。
  • 信用取引口座が開設された時点で、売却注文が約定済かつ受渡日が未到来の現物株式がある場合、受渡日前営業日までの間、当該現物株式は委託保証金として評価されません(受渡日未到来のため、売却代金も委託保証金として評価されません)。受渡日以降は、売却代金が委託保証金として取扱います。
  • 未受渡の決済損益には受取逆日歩は含めません。
  • 未決済建玉の支払諸経費は建手数料のほか、買方金利、貸株料、信用管理費、名義書換料、支払逆日歩を含みます(受取逆日歩は考慮しません)。
  • 先物・オプション取引口座、FX口座、投資信託口座に振替えられている現金・株式等、およびストックオプション口座、NISA 口座で保有している株式等については、委託保証金としては取扱いません。
  • 不足金が期日までに解消しない場合、現金委託保証金以外の現金を当社で証券口座に振替え、不足金の解消に充当します。また、現金の振替、委託保証金代用有価証券の売却で不足金が解消しない場合、委託保証金代用有価証券以外の株式等の振替え、任意売却を行います。
  • 有価証券の売却代金は、受渡日より現金保証金として評価されます。
  • 委託保証金の預託状況によっては、お預りの現金を現物株の買付代金や信用取引決済で発生した損金に充当できないことがあります。

<増担保銘柄>

  • 増担保銘柄を新規建する場合、信用新規建余力があっても新規の取引が行えないことがあります。
  • 増担保銘柄を保有している場合、信用新規建余力率が当社の定める委託保証金率以上であっても信用新規建余力がないことがあります。
  • 増担保銘柄の委託保証金として差入れている現金は、出金することや建玉の返済による損金に充当するために引き出すことができません。委託保証金から引き出すことのできる現金が受渡に必要な現金に満たない場合、不足分をご入金いただきます。ご入金いただけない場合、お預りしている有価証券を当社任意で売却し、不足分に充当することがあります。
  • 増担保の発表が行われる前に発注された信用新規注文は、「失効」となります。

代用有価証券

  • 代用評価額は、「主市場選定基準」に定める主市場の値段をもとに算出します。
  • 取引所等の規制により、特定の銘柄の評価掛目が変わったり、代用有価証券として不適格となったり、担保としての評価掛目が0%となることがあります。
  • 信用取引の委託保証金の状況等により、代用有価証券および代用有価証券規制銘柄の出庫ができない場合があります(代用不適格となった整理銘柄は除く)。
  • 新規公開銘柄は、初値がついた日の夕方データ一括処理終了後から代用有価証券として評価されます。ただし、募集で取得した株式を初値がついた日に売却した場合、当該株式は、直後の夜間データ一括処理における余力審査以降、代用評価から外れます(受渡日未到来のため、売却代金も委託保証金として評価されません)。受渡日以降は、売却代金が委託保証金として取扱われます。
  • 公募・売出し銘柄は、株券交付日の夕方データ一括処理終了後から代用有価証券として評価されます。
  • 既上場市場から他の取引所へ上場(鞍替え)する場合、上場初日から代用有価証券として評価されます。(既上場市場での前日の終値または基準値段)
  • 入庫した株式は、お客様サイト【株式取引】-【現物売】および【単元未満株売】反映後より代用有価証券として評価されます。

追加保証金(追証)

  • 委託保証金が不足している状態で新規建が成立した場合、当社が指定する期日までに不足分の追加保証金の差し入れが必要となります。
  • 追加保証金の差入れがなく、当社の任意により信用建玉を決済し不足金が発生した場合、受渡日より前に、代用有価証券のうち不足金充当分を当社の任意で売却する場合があります。
  • 任意決済に至った場合、信用取引口座の抹消手続を取ることがあります。
  • 反対売買により任意決済できない場合、現引・現渡を行います。
  • 任意決済を行う際は、取引時間中であっても、受付済の注文を取消してから行います。

信用期日(弁済期限)

  • 任意決済(現引を含む)により発生した不足金は、当社が指定する日時までに入金してください。入金が確認できない場合、お客様の口座において当社の任意で不足金に充当する代用有価証券を売却します。その際の手数料は、【約定代金×1%(税込1.1%)(最低手数料20円(税込22円))】です。
  • 松井証券では日本の居住者をサービス対象としているため、信用取引の建玉を保有したまま非居住者となった場合には、当社がその事実を知った日から起算して5営業日目を信用期日とします。信用期日までに建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、6営業日目以降、お客様の口座において当社の任意で当該建玉を決済します。
  • 上場廃止が決定している銘柄の信用建玉が、取引最終日に信用期日を迎える場合、原則、取引最終日にお客様の口座において現引・現渡を行います。
  • 国内上場外国株式については、外国株式特有の権利が生じる場合があります。その際は当社の判断で建単価修正を行わず信用期日を設定する場合があります。
  • 信用期日を迎えた建玉を乗り換える目的で売り注文と買い注文を同時に行う場合、原則としてクロス注文機能をご利用ください。やむを得ずクロス注文機能を使用せずに発注する場合は、次の点にご注意ください。
    • 寄付までに「同一株数」、「成行」かつ、執行条件を「寄付」でご発注ください。異なる株数で発注した場合、および一方を成行・他方を指値で発注した場合には、株価形成に影響を与え、不公正取引に該当する場合があります。
    • 株価形成に影響をあたえる可能性があると判断される取引については、当社より売買動機等の確認を行わせていただく場合があります。
    • 当社の任意決済注文に対して、売買が異なる注文を発注する場合は、寄付までに「同一株数」「成行」でご発注ください。

配当金の受払い

  • 権利確定日に信用売建玉を保有していた場合、権利落ち日から実際に配当落調整額の支払を行うまでの間、当社が定める予想配当落調整額を出金余力から控除します。また、出金後の現金残高が予想配当落調整額を下回ることになる場合、出金依頼が訂正されます。
  • 配当金が確定する前に配当落ち調整額をお支払いいただく場合は、当社が定める予想配当落調整額をお支払いいただき、配当金が確定した後に実際の配当落調整額との差額を精算します。
  • 口座解約のお申し出を受けた後に配当落調整額の受払いが生じる可能性がある場合、解約手続を延期することがあります。ご了承ください。
  • 配当落調整額の受払いは税制上株式譲渡損益に合算します。

信用取引におけるその他規制

  • 買建玉に新株予約権が付与される場合、建単価の修正は行わず、建玉を継続します。お客様は新株予約権を得ることができません。
  • 福証単独上場銘柄および札証単独上場銘柄が他市場へ上場し、複数市場に上場することとなった場合、原則他市場上場の1か月前から新規建を停止します。
  • 取引所等による規制と関係なく、建玉等の状況により、当社の判断で新規建の制限を行う場合があります。
  • 新規建の停止以前に発注した信用新規建注文は、有効期間内であっても失効となります。

関連リンク

リスクおよび手数料などについて

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